日本認知行動看護学研究会
(社)日本認知行動看護学研究会







































































































































































































































































































































































日本認知行動看護学研究会会則

   第1章 総則

 

第1条 名称

本会は日本認知行動看護学研究会という。

 

 

   第2章 目的および事業

 

第2条 目的

本会は認知行動療法を取り入れた看護技術の効果の検証と開発を追究し,もって看護実践の向上に寄与することを目的とする。

 

第3条 事業

本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。

() 学術交流を目的とする学術集会を開催する。

() 研究会誌等を発行する。研究会誌は年1回以上発行する。

() その他,理事会が必要と認めた事業を行う。 

 

   第3章 会員

第4条 会員の構成

本会の会員は,次のとおりとする。

() 正会員

() 賛助会員

 

第5条 正会員

正会員とは,認知行動療法を取り入れた看護技術に関心のある研究者,教育者もしくは実践者であり,本会の目的に賛同し,理事会の承認を得て,所定の手続きを完了した個人をいう。

2.正会員は総会に出席し,議決権を行使することができる。

3.正会員は本会の主催する研修会に参加し、会誌などの配付を受けることができる。 

 

第6条 賛助会員

 賛助会員とは,本会の目的に賛同する団体で,理事会の承認を得た者をいう。

 

第7条 入会

本会に入会を認められた者は,所定の年会費を納入しなければならない。

2.既納の会費は,理由の如何を問わずこれを返還しない。

 

第8条 会員資格の喪失

会員は,次の理由によりその資格を失う。

 () 退会

 () 会費の滞納(2年間)

 () 死亡または失踪宣言

 () 除名

2.退会を希望する会員は,退会届を理事会に提出しなければならない。

3.本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に著しく反する行為のあった会員は,評議員会の議を経て,理事長がこれを除名することができる。 

 

 

   第4章 役員

 

第9条 役員・評議員

本会に次の役員を置く。

() 理事長  1名

() 副理事長 若干名

() 理事  3名以上10名以内(会長・副会長を含む)
    () 監事  1名以上3名以内

 

10条 役員の選出

役員の選出は次のとおりとする。

() 理事は,正会員により選出し,総会の承認を得る。 

() 理事長は,理事会で理事のうちから選出し,総会の承認を得る。 

 

11条 役員の任期

 役員の任期は3年とし,再任を妨げない。

 

12条 役員の業務

役員は,次の業務を行う。

() 理事長は本会を代表し,会務を総括する。

() 理事は理事会を組織し,会務を執行する。

() 監事は本会の事業,会計および資産を監査する。

 

 

   第5章 会議

 

13条 会 議

本会に次の会議を置く。

() 理事会

() 総会 

 

14条 理事会

理事会は理事長が召集し,その議長となる。

2.理事会は年1回以上開催する。ただし,理事の3分の1以上から請求があった時には,理事長は臨時にこれを開催しなければならない。

3.理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。ただし,委任状をもって出席とみなすことができる。

  4.監事は理事会に出席し,意見を述べることができる。

 

 

15条 総 会

総会は理事長が召集し,議長は総会に参加した正会員より選出する。

2.総会は会員現在数の10分の1以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。ただし,委任状をもって出席とみなすことができる。

  3.通常総会は年1回開催する。

  4.臨時総会は理事会が必要と認めた時,会長が召集して開催する。 

 

16条 総会の議決事項

総会は次の事項を議決する。

() 事業計画および収支予算に関する事項

() 事業報告および収支決算に関する事項

() 会則変更に関する事項

() その他,理事長または理事会が必要と認める事項  

 

   

   第6章 委員会

 

17条 委員会の設置等

本会は、事業の円滑な運営を図るために、幹事会の議を経て委員会を設けることができる。

2.委員会の組織および運営に関して必要な事項は、会長が幹事会の議決を経て、別に定める。

 

 

   第7章 会計

 

18条 会計

本会の運営は,会費および本会の事業に伴う収入などによって行う。

2.本会の予算および決算は,幹事会および総会の承認を受け,会報に掲載しなければならない。

 

19条 会計年度

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月末日をもって終わる。

 

20条 研修会費用

研修会の費用は研修会参加費をもって充てる。ただし,その決算報告は幹事会において行う。

 

21条 入会金および年会費

  入会金は次のとおりとする。
  
      入会金      3,000円

 年会費は次のとおりとする。

() 会  員     2,000円     

() 賛助会員(1口) 2,000

 

 

   第8章 会則の変更

 

22条 会則の変更

 本会則の変更は,幹事会の議を経た後,総会の承認を得ることを必要とする。 

 

 

   第9章 雑則

 

29条 この会則に定めるものの他,本会の運営に必要な事項は別に定める。

 

付 則 

1.本会則は,平成21121日から実施する。

2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事長       三 上 勇 気

理事       安 藤 正 枝

同        松 本 佳 宣

 同        磯 部 美 子

同        永 井 邦 芳
 
 

3.この法人の設立当初の役員の任期は、第15条の規定にかかわらず、成立の日から20121130日までとする。

4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第11条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5.この法人の設立当初の事業年度は、第19条の規定にかかわらず、成立の日から2011331日までとする。                      

6.この法人の設立当初の年会費は、第21条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

() 会  員     2,000円     

() 賛助会員(1口) 3,000



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